白坂和彦他との大麻論争(3)

68. 伊藤学 2010年03月07日 18:11
47.ひろき

>法律を作る側、管理(解釈)する裁判官は法の目的を立証し説明する義務がある。

大麻取締法に、確かに目的規定がないが、これでもって、あたかも法律に瑕疵があるかのごとくに吹聴するのは誤り。大麻取締法と同じ年に制定された、軽犯罪法、行政代執行法、国民の祝日に関する法律etc.には同じく目的規定は置かれていない。

あと、当然のことながら、大麻取締法の制定時に、国会において、法律の目的・趣旨について、当然説明されている。

裁判官にひろき氏が言うような義務(立証責任)があるというのは初耳である。